外壁塗装工事を契約解除したら違約金が発生?クーリングオフできるできないケースを解説

この記事を読んでいるあなたは、

  • 外壁塗装工事を契約解除したら違約金が発生するのかについて知りたい
  • クーリングオフが出来るケース出来ないケースを知りたい
  • クーリングオフの手順の流れを知りたい

上記のように考えているかもしれません。

今回は、そんなあなたに向けて「外壁塗装工事を契約解除したら違約金が発生するのか、クーリングオフできるできないケース」などをお伝えしていきます。

外壁塗装工事を契約解除したら違約金が発生するのか

外壁塗装契約解除違約金

外壁塗装工事は契約内容によっては、違約金を払わずに済む可能性があるのです。

飛び込み営業で契約した場合、業者を呼んだ場合、それぞれのケースについて解説していきます。

飛び込み営業の場合

飛び込み営業で外壁塗装の契約をしてしまった場合、クーリングオフ制度を利用して契約を解除できる可能性があります。

業者があなたに連絡して契約に至った場合、たとえ数日後に連絡があったとしても、業者の勧誘によって契約したとみなされる可能性が高いです。

この場合は、クーリングオフが適用される可能性があります。

契約書に「クーリングオフできない」と書いてあっても、法律で定められたクーリングオフ制度は適用されます。

業者を呼んだ場合

一方、ご自身で業者に連絡して契約した場合は、クーリングオフは適用されません。

その理由は、契約内容を十分に理解した上で契約したとみなされるためです。

この場合、一度契約をしてしまうと簡単に契約を解除することは難しくなります。

契約を解除したい場合は、一般的に契約書に記載されている違約金の支払いが必要です。

しかし、どんなに高額な違約金でも支払わなければならないわけではありません。

消費者契約法に定められているように、消費者の利益を一方的に損なうような不当な契約は無効とされています。

また、契約書に記載されている違約金が、実際に業者に生じた損害額を大幅に超えている場合は、その部分が無効になる可能性があるのです。

もし、違約金が高額だと感じた場合は、業者に違約金の明細(損害の内容など)を出してもらいましょう。

クーリングオフとは

外壁塗装契約解除違約金

クーリングオフとは、契約を急かされて冷静な判断ができない状況で契約してしまった場合、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

クーリングオフは、訪問販売やマルチ商法など消費者をトラブルから保護するため、1972年に制定されました。

外壁塗装の契約においても、訪問販売や電話勧誘などによって行われるケースがあります。

この場合は、クーリングオフの対象です。

たとえ、契約書に違約金が記載されていても支払う必要はなく、既に支払ったお金は全額返金されます。

また、工事が始まっている場合でも、無料で元の状態(原状回復)に戻してもらえます。

クーリングオフが出来る条件

外壁塗装の契約で、クーリングオフ制度が適用されるかどうかは、契約の状況によって大きく異なります。

クーリングオフが適用されるケースは、以下のとおりです。

訪問販売:業者があなたの家に直接訪問して、契約を勧めてきた場合

電話勧誘:電話で契約を勧めてきた場合

(特定商取引に関する法律 第9条1項、第24条1項参照)

(引用:e-GOV法令検索)

これらのケースでは、業者の積極的な勧誘により、消費者が冷静な判断ができない状況で契約を結んでしまう可能性が高いため、クーリングオフ制度が適用されます。

クーリングオフの期間は、契約書を受け取ってから8日間です。

この期間内に、書面(はがきなど)または電子メールで業者に契約解除の通知を行うことが必要となります。

期間を過ぎてもクーリングオフが出来るケース

クーリングオフ制度は、契約後から一定期間内であれば無条件で契約を解除できる便利な制度ですが、期間を過ぎてしまうと原則として利用できなくなります。

しかし、例外的にクーリングオフの期間を過ぎた後でも契約を解除できる場合があります。

クーリングオフ期間を過ぎても契約を解除できるケースは、以下のとおりです。

業者の不正行為があった場合

事業者の不正行為が認められる場合は、クーリングオフ期間を過ぎた後であっても、契約を解除できる可能性があります。

具体的な事例は、以下のとおりです。

  • 契約内容について重要な事実を告げなかった
  • 虚偽の説明を行った
  • クーリングオフについて説明しなかった
  • 強引な勧誘を行った

ただし、上記のようなケースであっても、実際に契約を解除できるかどうかは個々の状況によって異なります。

契約内容に重大な瑕疵があった場合

契約書の内容と実際の工事内容が大きく異なっていた場合についても、クーリングオフが出来る場合があります。

具体的には、完成した工事の品質が契約内容と大きく異なり、日常生活に支障をきたすような場合です。

施工した箇所に欠陥があった場合など、契約内容に重大な問題があった場合も同様となります。

クーリングオフが出来ないケース

クーリングオフは、自分で業者を選んで契約した場合や、一定の条件に当てはまる場合はクーリングオフの対象外となります。

クーリングオフが出来ないケースの具体例は、以下のとおりです。

  • 自分で業者を選んだ場合
  • 契約金額が3,000円未満の場合
  • 過去に取引があった場合(同じ業者と1年以内に取引があった場合)
  • 日本国外で契約した場合
  • 会社同士で交わされた契約の場合

自分でショールームに足を運んだり、知人・友人の紹介で契約したりした場合はクーリングオフの対象外となります。

これらのケースでクーリングオフが出来ない理由は、消費者が十分に時間をかけて検討し、納得した上で契約していると考えられるためです。

以上の理由からクーリングオフの保護が必要ないと判断されてしまいます。

クーリングオフの手続きの流れ

クーリングオフの手続きの流れは、大きく分けて以下の3ステップです。

  • ステップ1:必要書類の準備
  • ステップ2:書面で通知を送る
  • ステップ3:業者に連絡する

まず、契約書など必要な書類をすべて揃えましょう。

クーリングオフの手続きに必要な書類は、契約書のコピー、見積書、請求書などです。

次に、クーリングオフに必要な通知を送ります。

メール、手紙、FAXなど、書面で通知することが望ましいです。

また、確実に届いたことを証明できる内容証明郵便がおすすめです。

クレジットカードで支払っている場合は、クレジットカード会社にも通知を送る必要があります。

最後に業者へ連絡し、契約解除に伴う返金や、工事の差し止めを要求します。

クーリングオフの手続きの大まかな流れは以上です。

 

クーリングオフの手続きにおける注意点

クーリングオフの手続きにおける注意点は、以下のとおりです。

  • 契約書を受け取ってから8日以内
  • 口頭での通知は無効、書面(手紙、メールなど)で通知
  • 確実に届いたことを証明するため、内容証明郵便で送る
  • 契約解除の旨を業者に伝え、返金や工事の中止を要求
  • 契約書のコピー、メールのやり取りなど、証拠となるものを保管

クーリングオフ書面に記載すべき内容

クーリングオフ通知書は、契約を解除したい旨を業者に伝えるための重要な書類です。

正確かつ漏れなく記載することで、円滑な手続きが進められます。

一般的に、以下の内容を記載する必要があります。

  • あなたの情報:氏名(ふりがな)、住所、電話番号
  • 契約に関する情報:契約した業者の名称、契約日、契約内容(工事内容、商品名など)、契約金額
  • クーリングオフの意思表示:契約を解除したい旨を明確に記載、契約解除の理由(任意)
  • 返金を求める旨:既に支払った金額の返金を要求
  • 通知作成日

具体的な記載例を紹介します。

〇〇年〇月〇日

〇〇株式会社 代表取締役 〇〇 〇〇 様

住所 〇〇 電話番号 〇〇

〇〇年〇月〇日に貴社と締結いたしました、〇〇工事に関する契約を解除したい旨、この度通知いたします。

つきましては、上記契約に基づき支払いました工事代金〇〇円の返金を請求いたします。

〇〇年〇月〇日

〇〇 〇〇

丁寧な言葉遣いを心がけ、感情的にならないようにしましょう。

契約内容を具体的に記載することで誤解を防げます。

通知書のコピーは必ず保管しておきましょう。

クレジットカードで支払っている場合は、クレジットカード会社にも通知を送る必要があるため2通必要です。

特定の様式はありませんが、上記の内容を漏れなく記載すれば問題ありません。

パソコンで作成するだけでなく、手書きでもOKです。

複数の契約を解除する場合は、それぞれの契約ごとに通知書を作成する必要があります。

クーリングオフ出来るか不安な時は

外壁塗装契約解除違約金

クーリングオフが出来るか不安な時は、消費生活センターに相談しましょう。

「外壁塗装の契約をして後悔している」「訪問販売で高額な商品を買わされた」など、消費生活に関するトラブルに困ったときの相談窓口となっています。

消費者ホットラインの電話番号は「188番」です。

日本全国どこからでも、同じ電話番号で相談でき、自動的に最寄りの消費生活センターや市区町村の消費生活相談窓口に繋がります。

消費生活センターは、その地域で発生しているトラブルに詳しく、適切なアドバイスをしてくれます。

クーリングオフに関するトラブルでお困りの際は、一人で悩まずに、まずは消費者ホットライン「188番」に相談してみてください。

外壁塗装工事の契約解除の違約金まとめ

ここまで、外壁塗装工事を契約解除したら違約金が発生するのか、クーリングオフできるできないケースなどについて解説してきました。

私たちは「外壁塗装プロ」、愛知県小牧市を中心に活動する外壁塗装の専門家です。

小牧市周辺の皆さまの住まいの美しさと耐久性を守るため、壁の塗り替えや防水工事を手がけています。

私たちのサービスは、ただの塗装作業ではありません。

それぞれの家の特性やお客様の希望をしっかりと捉え、最適な提案と施工を行います。