クーリングオフはつかえるの?
クーリングオフとは、訪問販売などで購入の申し込み・契約をした消費者に一定期間内ならば違約金を支払うことなく
契約の解除、申し込みの撤回を認める制度をいいます。
クーリングオフ制度を利用するには一定条件があるので、必ず使えるとはいえませんが、使えるケースもあります。
クーリングオフを使えるのは下記の条件をすべて満たしたときです。
(特定商取引法9条1項、24条1項照)
・消費者と事業者の間の契約であること
・訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)または電話勧誘販売によって契約を締結したこと
・契約締結場所が請負人(施工業者)の営業所等以外の場所であること(ただし、キャッチセールス等によって路上などで呼び止められて営業所等に連れていかれて契約した場合も含む)
・契約書面を受領した日から起算して8日以内に書面でクーリングオフを行うことを記載した通知を契約相手に発送すること
実際にクーリングオフできるかどうかの判断が難しい場合、詳しくは弁護士などに相談するのが良いと思います。
また、クーリングオフをしたくてもできない例も下記のようにあります。
・施工業者にクーリングオフの通知をしたが、契約締結後8日を過ぎていたケース
・訪問販売や電話勧誘販売を受けたあと、自ら施工業者の営業所に書類を持参してリフォーム工事を申し込んだケース
・自ら施工業者に連絡し、リフォーム工事を申し込んだ場合
・個人事業主が営業のためにリフォーム工事を申し込んだ場合
等です。
ただ、クーリングオフもできない状況だけど契約を解除したい。といったケースもあると思います。
そんな場合には、クーリングオフ以外にもリフォーム契約をキャンセルする方法もあります。
ただ、必ずキャンセルできるわけではないので注意は必要です。
・特定商取引法に基づく契約取り消し
・消費者契約法に基づく契約取り消し
・民法に基づく錯誤取り消し・詐欺取り消し、契約不適合解除
・施主都合による請負契約の解除
上記のような方法によりキャンセルできるケースもあるので、詳しくは弁護士などに相談するのが良いと思います。